茨城県の救急搬送時の選定療養費について
2024.12.02掲載
お役立ち情報
茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収が始まることとなります。
選定療養費の徴収は救急医療体制の維持と、真に緊急性の高い患者への医療提供を確保するための措置で、これにより軽症患者の大病院への集中を避け、地域の診療所やかかりつけ医との機能分担を図ることが目的となっています。
救急車による搬送が必要な緊急性のある症状については、引き続き、選定療養費を徴収しませんので、緊急の場合は、これまで通りためらわずに救急車を要請してください。
全ての搬送が選定医療費の対象となるわけではありません、対象成病院や対象・対象外となる搬送のケースについては茨城県のホームページにてご確認ください。
本県の救急医療の現状及び2024年12月2日(月曜日)からの救急搬送における選定療養費の徴収開始について(茨城県ホームページ)
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/sentei_ryoyohi.html