年収の壁に対する支援パッケージ
2024.02.05掲載
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お役立ち情報

厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

これに対して、2023年10月に年収の壁を解消するために支援強化パッケージが策定されました。
今、就業をお考えになっている方で年収の壁が気になっている方は下記の情報を確認してみてください。

年収の壁・支援強化パッケージ(概要:厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

年収の壁、突破へ(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html